北京

4月27日新華社通信によると、北京での第13回NPC(全国人民代表大会)常任委員会の第17回会議(以下、「会議」と略称)で、公衆衛生上の法制を強化するため、中国は今年と来年に17の関連法を制定して改正することがわかりました。生物安全法、動物防疫法、野生生物保護法、国境衛生検疫法などが含まれています。

NPC(全国人民代表大会)常任委員会の立法業務委員会の委員長沈春耀(シェンチュンヤオ)氏は、公衆衛生に関する法的保護の枠組みには、30以上の法律が含まれていると述べていました。また、今回新型コロナウイルスの感染拡大することにより、いくつかの立法上の問題が露呈し、確実に修正および改善ことが求められていると指摘しました。

会議の立法改正を確実にするための公衆衛生法の強化における実情と計画についての報告により、合計17の関連法が2020年から2021年に改正される予定であることを示しています。

そのうち:

・第13回NPC(全国人民代表大会)常任委員会の第16回会議では、野生生物の違法取引を全面的に禁止し、人の健康を着実に保障することに関する決定が採択されました。
・固形廃棄物による環境汚染の防止と管理に関する法律の改正案に対し、会議の第3回審査で承認を得るため、投票が行われます。
・今年と来年の2年間で、すみやかに生物安全法を策定し、動物防疫法、野生生物保護法、国境衛生検疫法などを改正し、感染症予防法、突発事件対応法、輸出入動植物検疫法などを改善することを検討しています。

他にも:

・検討中の民法草案では、緊急時の財産収用、契約の権利と義務、不動産サービス企業の責任と所有者の義務、不法行為責任などの法的規定の提案を行っています。
・刑法改正案(十一)草案は、伝染病の予防管理および公衆衛生に関連する問題について研究を行い、改正案を提案しました。
・科学技術進歩法を修正するには、公衆衛生の分野における新技術の適用強化に焦点を当てる必要があることを明らかにしました。
・社会扶助法の制定、畜産法の改正、農産物品質安全法、医師法、治安管理処罰法などの分野に、疫病の予防と公衆衛生に関連する問題についての検討も行われています。

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(日本アイアール B・Y)