家庭用ゲーム機中国(上海)自由貿易試験区の成立から約2年が経過し、試験区で試行展開されていたサービス業の市場開放措置の全国展開が進んでいます。
その一例は、ゲーム・アミューズメント設備の生産及び販売の市場開放に関する法令です。
文化部は、2015年6月24日付で「ゲーム・アミューズメント設備の生産および販売への内資・外資企業の従事を許可することに関する通知」(以下「文化部通知」という)を公布しました。これによって、家庭用ゲーム機等の生産販売会社の設立を全国で開放しました。

今回の措置は、国務院が2014年12月21日に公布した「中国(上海)自由貿易試験区における複製可能な改革試行地点における経験を普及させることに関する国務院の通知」(国発[2014]65 号)で明記された方針を受けたものです。この通知は、上海自由貿易試験区において実施されている改革措置のうち全国展開を図る項目を列挙しました。そのうち多くの項目について、2015年6月30日までに全国展開を実現するように国務院の各主管部門と地方政府に求めていました。

「文化部通知」の公布により、ゲーム・アミューズメント設備の生産販売会社の設立が全国で可能となりました。ゲーム・アミューズメント設備には、ゲームセンター等の営業場所で使用される電子ゲーム設備、テレビに接続する家庭ゲーム機、そして携帯型の電子ゲーム機が含まるとされています。(「文化部通知」第1条)
経営範囲に「ゲーム・アミューズメント設備の生産および販売」を含む企業は、その国内販売・輸入前に「文化部通知」の付属文書である「ゲーム・アミューズメント設備コンテンツ審査管理弁法」の規定に基づいて省級文化行政部門のコンテンツ審査を受け、「ゲーム・アミューズメント設備コンテンツ審査批準書」を取得する必要があると規定されています。(第3条)
なお、「文化部通知」は知育類、教育類、動作検知(モーションセンシング)類、エクササイズ類のゲーム・アミューズメント設備の研究開発・生産販売を奨励する旨も明記しています。(第2条)

ゲーム・アミューズメントは日本が世界に誇る産業の一つであり、中国での規制緩和の動きは注目されます。自由貿易区については、今後も関連法規が続々と公布・施行されることが予想されますので、関連する日本企業の皆さまは新規法令の動向に引き続き注視しましょう。


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